【わかりやすい】今日は何の日&雑ブログ

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【1月26日 記念日】文化財防火デー〜今日は何の日〜

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1月26日は「文化財防火デー」です。「文化財防火デー」に関係するトピックスを紹介します。朝礼やその日のネタにでもなれば幸いです。

 

文化財防火デー

1955年(昭和30年)に、当時の文化財保護委員会(現在の文化庁)国家消防本部(現在の消防庁)が制定しました。

1月26日である理由は、1949年(昭和24年)の1月26日に、現存する世界最古の木造建造物である法隆寺(奈良県斑鳩町)の金堂が炎上し、壁画が焼損したことに基づいています。

文化財を火災・震災・その他の災害から守るとともに、全国的に文化財防火運動を展開し、国民一般の文化財愛護に関する意識の高揚を図ることを目的に制定されました。

1955年(昭和30年)の第1回文化財防火デー以来、毎年1月26日を中心に、文化庁、消防庁、都道府県・市区町村教育委員会、消防署、文化財所有者、地域住民等が連携・協力して、全国で文化財防火運動を展開しています。

 

文化財防火デーが制定された背景

世界最古の木造建築物「法隆寺」の火災

昭和の大修理中であった世界最古の木造建築物である奈良県の法隆寺で、1949年(昭和24年)1月26日の早朝に、法隆寺の金堂で壁画の模写をしていた作業員が、保温用に使っていた電気座布団のスイッチを切り忘れたことが原因で火災となり、白鳳時代(7世紀末から8世紀初期)に描かれた十二面壁画が焼損し、日本国民に大きな衝撃を与えました。また、その焼損は日本国民に強い衝撃を与えただけでなく、当時のロンドン・タイムズの東京支局長フランク・ホーレーも「法隆寺は外国人にとっても非常に興味を持たれている・・・法隆寺が焼けてしまったと聞いたらどんなに悲しむことか・・・日本人はこうした“貴重なもの”の取扱いが全く下手でデタラメだ」と語ったといいます。

続く国宝の火災

同年の1949年(昭和24年)2月27日には、愛媛県の松山城で不審火による火災が発生し、天守閣は無事でしたが、本丸に通じる筒井門筒井門東続櫓筒井門西続櫓の3棟の建造物が焼失しています。

また、同じく同年の1949年(昭和24年)6月5日には、北海道の松前城が火災にあいます。国の史跡・松前奉行所跡であった松前町役場の当直室から出火したものが飛び火して、天守と本丸御門東塀が全焼してしまいました。この火災原因は、当直用に職員が活用していた簡易こたつと言われています。簡易こたつは、寒さ対策として電灯に毛布をかぶせ、それをこたつとして使用していたものです。電灯から発せられた熱が毛布に燃え移って、火災を巻き起こしてしまったと考えられています。

文化財保護法の制定と文化財防火デー

これらの度重なる国宝級の火災によって、日本国民の間でも、火災などの災害から文化財を保護する必要性について議論が高まり、1950年(昭和25年)に文化財保護法が制定されました。1955年(昭和30年)からは、1月26日を文化財防火デーとし、文化財の防火設備の点検と整備を行うとともに、消防演習などを実施して文化財を火災から守る運動を展開することとなりました。

文化財保護法の概要

【目的】
文化財を保存し、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること(第1条)。

【定義】

「文化財」とは「有形文化財」「無形文化財」「民俗文化財」「記念物(史跡・名勝・天然記念物)」「文化的景観」「伝統的建造物群」の6類型をいい(第2条)、文部科学大臣が重要なものを「重要文化財」等に指定する。

【任務と心構え】

・ 政府・地方公共団体は、文化財の保存が適切に行われるように、法律の趣旨の徹底に努める責務を有し(第3条)、法律の執行に当たって関係者の所有権その他の財産権を尊重する(第4条3)。

・ 一般国民は、政府等が行う措置に協力し、また文化財の所有者等は、文化財を公共のために保存するとともに、できるだけこれを公開するなど文化的活用に努めなければならない(第4条1、2)。

引用:文化財に関する基礎資料(文化庁※平成29年11月)より

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/bunkazai/kikaku/h29/14/pdf/r1398293_07.pdf