3月6日は「36(サブロク)の日」です。「36(サブロク)の日」に関係するトピックスを紹介します。朝礼やその日のネタにでもなれば幸いです。
36(サブロク)の日
「36(サブロク)の日」は、2019年(令和元年)に、日本労働組合総連合会(連合)が制定しました。
3月6日である理由は、労働基準法第36条に規定されている「時間外・休日労働に関する協定」が「36(サブロク)協定」と呼ばれていることに由来します。
全ての職場でより良い働き方を実現するために、長時間労働の是正に向けた機運をはかり、多くの人に「働き方」や「働くこと」について考えてもらうことを目的として、記念日が制定されました。
36協定について
働く時間・休憩時間・休日・時間外労働には決まりがある
働く時間・休憩時間・休日・時間外労働は労働基準法によって定められています。
①働く時間(労働時間)のきまり
労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。 これを「法定労働時間」といいます。
②休憩時間のきまり
1日の労働時間が、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩が必要とされています。休憩時間は労働時間の途中で与えられることが必要です。
③休日のきまり
1週間に1日もしくは4週間を通じて4回の休日をとることが必要です。この休日を「法定休日」と呼びます。法定休日に働いた場合、休日割増賃金が支払われます。
④時間外労働のきまり
会社が労働者を時間外・休日労働させる場合は、「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を労働基準監督署に届け出る必要があります。
36協定とは何?
36(サブロク)協定とは、「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結し、所轄の労働基準監督署⻑への届出 が必要です。
36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
時間外労働の上限規制
2019年(令和元年)の法改正により、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となりました。また、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2ヶ月平均」「3ヶ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度
上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内にしなければなりません。
【例】時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にはならない場合であっても、時間外労働=44 時間、休日労働=56時間、のように合計が月100時間以上になると法律違反となります。