10月1日は「法の日」です。「法の日」に関係するトピックスを紹介します。朝礼やその日のネタにでもなれば幸いです。
法の日
「法の日」は、1960年(昭和35年)に、法務省が制定しました。
10月1日である理由は、1928年(昭和3年)の10月1日に「陪審法」が施行されたことを記念して、翌年の1929年(昭和4年)から10月1日を「司法記念日」と定めました。そして、1959年(昭和34年)に、裁判所・検察庁・弁護士会の三者協議会で、10月1日を「法の日」とすることの提唱が決議されました。これを受けた政府が、翌年の1960年(昭和35年)に、10月1日を「法の日」と定め、この日を中心に、法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序確立の精神を高めるためにふさわしい行事を実施することを決定しました。
1960年(昭和35年)に「法の日」が制定されて以来、毎年10月1日から1週間を「法の日週間」として、最高裁判所、法務省、最高検察庁、日本弁護士連合会が共催でイベントを行ったり、各地の弁護士会などでも講演会や見学会、法律相談会といった行事を開催しています。
弁護士・検察官・裁判官の身に付けているバッジについて
弁護士のバッジ
弁護士が付けているバッチは、「弁護士記章(べんごしきしょう)」と言います。弁護士記章のデザインは、外側に十六弁のひまわりが、中央には一台の秤(はかり)がデザインされていて、花弁の部分は金色、中心部地色は銀色となっています。ひまわりは正義と自由を、秤は公正と平等を意味しており、弁護士は自由と正義、公正と平等を追い求めることを表しています。
バッチの裏には各弁護士の登録番号が記載されています。
検察官のバッジ
検察官が付けているバッジは、「検察官記章(けんさつかんきしょう)」と言います。検察官記章は、1950年(昭和25年)に「菊の花弁と菊の葉の中央に旭日(きょくじつ)」として定められました。紅色の旭日に菊の白い花弁と金色の葉があしらわれています。その形が霜と日差しの組合せに似ていることから、「秋霜烈日(しゅうそうれつじつ)のバッチ」と呼ばれています。
「秋霜烈日」とは、秋におりる霜と夏の厳しい日差しのことで、刑罰や志操(主義主張などを固く守って変えない心の厳しさ)にたとえられています。
バッジの裏面には、保持者の個人番号と所属検察庁番号が刻まれています。
裁判官のバッジ
裁判官が付けているバッジは、裁判官だけが付けているわけではなく、裁判所職員の人も付けています。裁判所職員のバッチは、三種の神器である八咫(やた)の鏡をかたちどり、中心に裁判所の「裁」の字を浮かした形です。鏡が非常に清らかで、はっきりと曇りなく真実を映し出すことから、八咫(やた)の鏡は,裁判の公正を象徴しているものと言われています。
また、裁判官や裁判所書記官の方が着ている黒色の服は法服と呼ばれます。色が黒なのは、黒色が他の色に染まることのないという意味です。戦前から決められていました。
法服には、男性用と女性用の2種類があります。女性用の法服にはリボンを付けることもできます。